社会保障制度
介護保険
どんな内容?
65歳以上の方(もしくは40歳~65歳未満で特定の病気が原因の方)で介護が必要な状態となった場合、要支援・要介護状態区分の認定を受けると、様々なサービスを利用することができます。
要支援・要介護状態区分により支給限度額が定められており、利用料の1割が自己負担となります(所得に応じて上限額あり)。
以下のようなサービスがあり、介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談して計画をたて、利用開始となります。
・在宅に訪問するサービス(訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ等)
・施設へ通所・宿泊するサービス(デイサービス、デイケア、ショートステイ等)
・在宅の環境を整えるサービス(福祉用具レンタル、福祉用具購入、住宅改修等)
・介護施設への入所
要支援・要介護状態区分と支給限度額(月額) | ||||||
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要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
50,320円 | 105,310円 | 167,650円 | 197,050円 | 270,480円 | 309,380円 | 362,170円 |
高額介護サービス費(R3・8月利用分から) | ||
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区分 | 負担の上限額(月額) | |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円 (世帯) |
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課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円〈年収約1,160万円)未満 | 93,000円 (世帯) |
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市町村民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 | 44,400円 (世帯) |
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世帯の全員が市町村民税非課税 | 24,600円 (世帯) |
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前年度の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下の方等 | 24,600円 (世帯) 15,000円 (個人) |
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生活保護を受給している方等 | 15,000円 (世帯) |
手続きの方法は?
窓口は、市町介護保険担当課です。
申請手続きには申請書・主治医意見書・介護保険証(40歳~65歳未満の方は医療保険証)が必要です。
申請から要支援・要介護状態区分の認定がおりるまで約1か月かかります。認定には有効期間があり、更新手続きが必要です。
ご意見等は、石川県立中央病院 HIV事務室(hiv-jimu@ipch.jp)までお寄せください。