社会保障制度
障害者総合支援法の介護・訓練等給付
どんな内容?
障害をもつ方や難病の方が、生活に支援が必要な状態となった場合に、障害支援区分の認定を受けると、障害の種類や区分に応じて様々なサービスを利用することができます。
利用料の1割が自己負担(所得に応じて上限額あり)となります。
以下のようなサービスがあります。
・介護給付(ホームヘルプ、ショートステイ、デイサービスなど)
・訓練等給付(自立訓練、就労移行・継続支援、グループホーム等)
・地域生活支援事業(相談支援、地域活動支援センター、福祉ホーム等)
区分 | 世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般1 | 障害児のいる市民税課税世帯 (所得割28万円未満) |
4,600円 (入所施設利用の場合9,300円) |
障害者のいる市民税課税世帯 (所得割16万円未満) |
9,300円 (入所・グループホーム利用者は37,200円) |
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一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
手続きの方法は?
窓口は、市町福祉担当課です。
申請手続きには、申請書(・主治医意見書)・障害者手帳(難病の方は対象疾患の証明書等)が必要です。
申請から支給決定まで約1か月かかります。支給決定後、各事業所と契約をして、サービスを利用します。
ご意見等は、石川県立中央病院 HIV事務室(hiv-jimu@ipch.jp)までお寄せください。